

低利用地等に賃貸マンションを建てると、更地に比べて土地に対する固定資産税は1/6に減額。建物に対する固定資産税も一定の要件はあるものの3年、または5年の間で1/2に減額されるため、負担も軽くなります。
※1戸あたりの敷地面積が200?(約60坪)以下の場合。
※1戸あたりの建物面積が40?(約12坪)?280?(約84坪)以下の場合。5年または3年間減額。

賃貸マンションを建てると、その土地は貸家建付地として、約20%の評価減が受けられる上、土地が200?(約60坪)以下の場合、小規模宅地等の評価特例も認められます。また、建物については借家権割合分の評価減が受けられます。そのため建物も、建築総額の約40%の評価減とみなされ、相続税が大幅に軽減されます。さらに、ローンを組み建築された場合は、相続財産から債務控除を行なうことが可能です。
※地域により、借地権割合、借家権割合は異なります。
200?(約60坪)までは貸家建付地評価と小規模宅地の特例により評価額は約40%に軽減されます。残りの面積300?(約90坪)については貸家建付地評価で約80%になります。
※諸条件により、査定方法が変わる場合があります。
※詳しくは、当社営業スタッフにお問い合わせください。

所有している不動産資産や諸条件によって異なりますが、事前に課税事業所の届出を出しておくことで、マンションの建築費にかかる消費税の還付を受けられる場合があります。
毎年の確定申告には「白色申告」と「青色申告」があります。賃貸マンション経営を始めた場合、どちらの申告か選べますが、いくつかの帳簿をつけることで「青色申告」の方は、税金についての様々な特典がある特別控除を受けられます。
(1)減価償却費
建物や設備などが収益を生み出せる期間(耐用年数)を決め、時間とともに減少する資産価値を1年ごとに振りわけたもの。実際の出費はありませんが、税務上では支出と認められます。
(3)専従者給与
家族をマンション経営事業に従事している者として扱うことができます。
その給与として、必要経費申請ができます。
配偶者…86万円まで
その他の親族…50万円まで計上できます。
原則として全額を計上できます。

マンション経営は、長期安定経営が見込め、老後の生活資金を確保する安定収入源として最適です。私的年金として始められる方も多く、金融商品への投資や生命保険などに比べ、毎月安定した現金収入が得られます。また、節税効果の高い賃貸マンション経営は、余裕のある暮らしを求める会社勤めの方や農家の方がサイドビジネスとして経営されるなど、将来性の高い事業として注目を集めています。
わずかな自己資金で毎月の安定した収入が得られ、節税もできる!
今のような低金利時代では、わずかな利息しか得られない。
それなりの生活資金を確保するには、多額の掛金が必要。
高収益が期待できるものの、その分リスクも大きい。
賃貸マンション経営は景気による変動が少ない安心の事業です。毎月の安定した収入が見込め、不況に強く、物価上昇や税金の負担増に応じて契約更新の際に家賃を引き上げることもできます。